ここでは、国民年金の第一号披保険者、つまり自営業・農林漁業者や学生、およびその配偶者が亡くなった場合の手続きについて述べていきます。
第一号被保険者が亡くなった場合、遺族には国民年金からは次のいずれか1つが支給されます。
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
国民年金の遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者または老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を満たした人が死亡したときに支給される年金です。
受給できるのは、・故人によって生計を維持していた「子のある妻」 または、妻のいない場合はその「子」となります。
ただし、上記いずれの場合でも、子の年齢は、18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳)に達する年の年度末(3月31日)までとなっています。
ですから、子がいても、その子が18歳を超えると「子のある妻」ではなくなりますので、遺族基礎年金はもらえなくなります。さらに、遺族基礎年金をもらうには、次の条件も満たす必要があります。
・故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加人期間の3分の2以上あること
・右記に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと(平成18年3月31日まで)
申請の手続きは、故人が死亡した目から5年以内に居住地の役所の国民年全課窓口で行います。
遺族基礎年金裁定請求書
どこで?
役所の国民年金課
用意するものは?
・年金手帳
・戸籍謄本
・認め印
・死亡届記載事項証明書か死亡診断書の写し
・除籍謄本
・住民票(全員のもの)
・振込先口座番号
・年収を証明する証書など
いつまでに?
死亡した日から5年以内
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